一般社団法人 和歌山電業協会 定款

第一章

総則

名称
第1条
この法人は、一般社団法人和歌山電業協会(以下「本会」という。)と称する。
事務所の所在地
第2条
本会は、主たる事務所を和歌山市に置く。
第二章

目的
及び

事業
目的
第3条

本会は、電気工事に関する諸問題について調査研究し、経営の合理化、

技術の向上およびその交流を図り電気設備産業関係に従事する者の

福祉を増進し、もって電気工事の適正な施工を確保するとともに

斯業界の健全な進歩発展を図ることとともに地域社会の発展と

公共福祉の増進に寄与することを目的とする。

事業
第4条

1.本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 1.電気工事技術の総合的調査研究

 2.電気工事に関する合理化の研究

 3.電気工事に関する資料の収集

 4.電気工事に関する資材、器具および工具の調査研究

 5.電気工事業の人材の確保及び育成に関する調査研究並びにその推進と支援

 6. 講演会、見学会、講習会の開催及び展示会の開催

 7.官庁、その他関係機関に対する要望、諮問に対する答申

 8.その他本会の目的達成に必要な事業

2.前項の事業は、和歌山県において行うものとする。

第三章

会員

および

会費

会員
第5条

1.本会の会員は、次のとおりとする。

 1.正会員

  和歌山県下に於いて、電気工事を主として営業する者で、

  本会の目的に賛同して入会した電気工事事業者

  ( 和歌山県下に支店、営業所出張所等を有する者を含む。)

 2.賛助会員

  本会の目的に賛同、賛助する者とする。

 3.特別会員

  電気工事に関する学識経験があり、本会の目的に賛同する者とする。

2.前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び

  一般財団法人に関する法律

  ( 以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

入会

第6条

本会に入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、

理事会の承認を得なければならない。

入会金

及び

会費

第7条

正会員、賛助会員及び特別会員として入会を承認された者は、

本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定めるところにより

入会金及び会費を納めなければならない。

ただし、賛助会員は入会金の納付を要しない。

任意退会
第8条

会員は、理事会で別に定める退会届を提出することにより、

任意にいつでも退会することができる。

除 名
第9条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、

総会の決議により除名することができる。

 1.本会の定款、その他の規則に違反したとき。

 2.本会の名誉を傷つけ、又目的に反する行為をしたとき。

 3.その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の

喪失

第10条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、

その資格を喪失する。

 1.会員が死亡し、又は会員である法人が解散したとき。

 2.所定の会費を納入せず、督促後なお1年以上納入しなかった場合で、

  かつ理事会の承認を得たとき。

 3.総会員が同意したとき。

拠出金品の

不返還

第11条
 既納の入会金、会費、その他の既納金品は返還しない。
第四章

総会

構成
第12条

1.総会は、正会員をもって構成する。

2.前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

権限
第13条

総会は、次の事項について決議する。

 1.会員の除名

 2.理事及び監事の選任又は解任

 3.理事及び監事の報酬等の額

 4.貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

 5.定款の変更

 6.解散及び残余財産の処分

 7.その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

種類及び開催
第14条

1.総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2.定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

3.臨時総会は、次の場合に開催する。

 1.理事会が必要と認めたとき

 2.議決権の5分の1以上を有する会員から、会長に対し、

  総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の

  招集の請求があったとき。

招集
第15条

1.総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、

  理事会の決議に基づき会長が招集する。

2.総会を招集するときは、総会の日時、場所及び目的である事項を記載した

  書面をもって、開催の日の2週間前までに通知しなければならない。

議長
第16条

総会の議長は、会長がこれに当たる。

議決権
第17条

総会における正会員の議決権は、1会員につき1個とする。

決議

第18条

1.総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、

 出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

 ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、

 総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 1.会員の除名

 2,監事の解任

 3.定款の変更

 4.解散

 5.その他法令で定められた事項

3.総会に出席できない会員は、予め通知された事項について

  書面をもって議決権を行使し、  又は他の出席する会員を代理人として

  議決権の行使を委任することができる。

  この場合、書面で議決権を行使した会員又は議決権の行使を委任した会員は

  総会に出席したものとみなす。

議事録
第19条

1.総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.議長及び議長が出席会員又は出席理事の中から指名する2名以上の

 議事録署名人は前項の議事録に記名押印する。

第五章

役員
役員の設置
第20条

1.本会に、次の役員を置く。

 1.理事 5名以上20名以内

 2.監事 2名

2.理事のうち、1名を会長、2名以上5名以内を副会長とする。

3.前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

役員の選任
第21条

1.理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。

  ただし、理事会の推薦があった場合は、正会員以外からも、

  総会の決議におい選任できるものとする。

2.会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

理事の職務

及び

権限

第22条

1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、

  職務を執行する。

2.会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、

  その業務を執行する。

3.副会長は、会長を補佐する。

4.会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、

  自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務

及び

権限

第23条

1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、

  監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、

  本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3.監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、

  意見を述べなければならない。

役員の任期
第24条

1.理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち

  最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2.補欠又は、増員により選任された理事又は監事の任期は、

  前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。

3.理事又は監事は、第20条に定める定数が足りなくなるときは、

  任期の満了又は辞任により退任した後も、  新たに選任された者が

  就任するまで、なお理事又は 監事としての権利義務を有する。

役員の解任
第25条

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

役員の報酬等
第26条

1.理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、

  報酬を支給できるものとする。

2.理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の

  支払いをすることができる。

3.理事及び監事の報酬及び費用に関して必要な事項は、

  総会の決議により別に定める。

第六章
理事会
構 成
第27条

1.本会に理事会を置く。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

権 限
第28条

1.理事会は、次の職務を行う。

 1.本会の業務執行の決定

 2.理事の職務の執行の監督

 3.会長の選定及び解職

招 集
第29条

1.理事会は、会長が招集する。

2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

議 長
第30条

1.理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、

  理事の中から選任し議長にあたる。

決 議
第31条

1.理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く

  理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、

  理事会の決議があったものとみなす。

議事録
第32条

1.理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第七章

委員会

及び
事務局
委員会
第33条

1.本会の事業を行うため、必要に応じ理事会の決議を経て委員会を

  設置することができる。

2.委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

事務局
第34条

1.本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局に事務局長及び所要の職員を置く。

3.事務局長及び職員は会長が任免する。ただし事務局長の任免については、

  理事会の承認を得なければならない。

4.事務局の組織及び運営に関する事項については、

  理事会の決議を経て会長が別に定める。

第八章

資産

及び

会計

資産の構成
第35条

1.本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 1.会費収入

 2.入会金収入

 3.その他の収入

事業年度
第36条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
資産の管理
第37条

本会の資産の管理は、会長が行うものとし、その方法は、

理事会の決議を経て会長が別に定める。

経費の支弁
第38条
本会の経費は、資産をもって支弁する。

事業計画

及び

収支予算

第39条

1.本会の事業計画及び収支予算については、毎年事業年度の開始の日の

  前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。

  これを変更する場合も、同様とする。

2.前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの

  間備え置きするものとする。

事業報告

及び

決算

第40条

1.本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、

  会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、

  理事会の承認を受けなければならない。

 1.事業報告書

 2.事業報告の附属明細書

 3.貸借対照表

 4.正味財産増減計算書

 5.貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、及び第4号の書類については、

  定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、

  その他の書類については承認を受けなければならない。

3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、

  定款、会員名簿(一般法人法上の社員名簿)を主たる事務所に

  据え置くものとする。

第九章

定款の変更

及び

解散

定款の変更
第41条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
解 散
第42条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
剰余金
第43条
総会は、会員に剰余金を分配することができない。

残余財産の

帰属

第44条

本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人

又は国若しくは、地方公共団体に贈与するものとする。

第十章

定款の変更

及び

解散

公告の方法
第45条
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。

 

附 則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

  法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に

  定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2.本会の最初の代表理事は、小林逸平とする。

3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う

  関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の

  解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、

  解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4.社団法人和歌山電業協会の諸規定等は、一般社団法人和歌山電業協会の諸規定等として引き継ぐものとして、

  法人格の表記は読み替えるものとする。

5.第32条第2項は、平成24年5月24日定時総会にて変更された。

6.第32条第2項は、平成26年5月29日定時総会にて変更された。